こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。
農業は、これまでは家族経営であることが多く、(同居の親族は労働者ではないこともあり)一般的に労働関係の法律への関心が低い状況だったと思われます。
しかし、近年、農業においても従業員の採用に加え、法人化することも多くなっており、労働関係の法律を理解することがますます重要となっています。農業は、労働時間・休憩・休日に関する基準が適用されないという特徴がありますが、有給休暇は農業であっても適用されます。その上、有給休暇については2019年4月から新しい制度が始まっていますので、ご注意ください。年10日以上の有給休暇を持つ労働者には、年5日の有給休暇を実際に取得させることが使用者の義務となっています。
詳しくは、NIKOROまでお問い合わせください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/request