こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
2019年4月1日から、使用者は10日以上の年次有給休暇(年休)が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して年休を取得させることが義務付けられました。
農業(林業を除く)は、労働基準法の労働時間・休憩・休日に関する規定について適用除外となっていますが、年休については適用除外ではありません。
年休については、あらかじめ労働者が指定する時季に取得させるのが原則ですが、このうち5日を超える部分については、計画的付与という制度を使うことも可能です。この制度により、労使協定を結ぶことで、計画的に年休取得日を割り振ることができるようになります。
労働者は年休を確実に取得することができ、使用者は農閑期に年休を割り振ることができるというメリットもありますので、計画的付与制度の導入について、労使で話し合ってみてはいかがでしょうか。
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