就業規則は、職場のマナーや規則などの服務規律、労働時間や賃金などの労働条件を明文化したものです。そして、就業規則に定められた労働条件は、その職場で働く労働者との労働契約の内容になります。
では、労働基準法が定める労働の基準との関係はどうなっているのでしょうか。
労働基準法の第92条では、「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」とされています。
つまり、就業規則の内容は、法令である労働基準法に反することはできません。よって、就業規則の労働条件の水準は、労働基準法で定める水準以上にしなければなりません。
しかし、法改正などで労働基準法の水準が高くなったのに就業規則の見直しが遅れて、一時的に就業規則の内容が労働基準法の水準を下回ってしまう事態も考えられます。
そのような場合、就業規則の内容のうち、労働基準法の定める水準に達していない部分については無効となり、労働基準法の基準が就業規則の内容になります。(労働契約法第13条)
就業規則の作成には、職場の労働条件づくり、職場の秩序の維持、労働者とのトラブル予防など多くのメリットがありますが、法令の水準に満たない内容であったり、職場の実態と乖離した内容の就業規則では、まったく逆の結果を生むことになります。
就業規則のメリットを享受するためには、法令や職場実態に合わせて、自社に適した就業規則を備えていただくことが大切です。
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