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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム『割増賃金算定の基礎となる賃金とは』

『割増賃金算定の基礎となる賃金とは』

2020.01.22

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塩田です。

使用者は、法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働を行わせた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。その割増賃金を計算する時の基礎となる賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金を基にして、1時間当たりの割増賃金を計算しますが、その計算から除外される賃金があります。

①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類になりますが、名称にとらわれず、実態によって判断されますので、このような名称の手当であれば、すべて除外することができるというわけではありません。

例えば家族手当について、扶養家族の人数に関係なく、一律に一定の金額が支給されているような場合は、除外せずに割増賃金の計算に含めなければなりません。

最終的に除外できるかどうかは労働基準監督署や裁判所の判断となりますが、計算方法についてご不明な点がありましたら、お気軽に新潟雇用労働相談センターをご利用ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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