こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塩田です。
働き方改革関連法の成立により、改正後の各法律が2019年4月から本格的に施行され始めます。
改正労働基準法においては、政府が重要課題として取り組んでいる「長時間労働の削減」を目指すため、時間外労働時間に罰則付きの上限が設けられることとなりました。
時間外労働時間の上限は月45時間・年360時間とされ、臨時的な特別の事情がなければ、この上限を超えることができなくなります。
また、今までは、特別の事情があった場合に延長できる限度時間(特別条項で定める特別延長時間)には上限がありませんでしたが、この特別延長時間についても、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)のいずれも超えることができなくなり、さらに、月45時間を超えることができる月数も年間6か月までとなりました。
この規定は、大企業においては2019年4月1日から、中小企業においては2020年4月1日から施行され、届出様式も変更されます。
これから新しく36協定を締結する場合には、労使間でよく話し合いをして、協定で締結する時間外労働・休日労働時間数を必要最小限にとどめることが重要になります。
詳細については、順次公表されていく予定ですので、今後の動向にも注目してください。
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