こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塩田です。
令和7年4月1日から、高年齢者の継続雇用制度が変わります。
現在、高年齢者の継続雇用制度では、労使協定により、制度の適用年齢を段階的に引き上げる経過措置がありますが、その経過措置が、令和7年3月31日で終了します。
そのため、労使協定による経過措置を採用していた企業におかれましては、令和7年4月1日から希望者全員を65歳まで継続雇用しなければならないことに留意が必要です。
高年齢者の継続雇用によって、経験を活かせる人材から引き続き働いてもらうことで、人手不足の解消等の経営に良い影響がありますし、高齢の従業員も安定した収入を確保できます。
ただし、年齢による身体能力の低下は避けられないので、作業環境に配慮をして、継続して働きやすい職場環境へ改善することが、安定した雇用のために必要です。
将来的には、65歳以降(70歳)への定年延長や継続雇用制度の導入によって、高齢の従業員が安心して働くことができるように社内制度を整備していきましょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・高年齢者雇用安定法の改正について詳しく知りたい。
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