こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の酒井です。
賃金をデジタルマネーで支払う制度の解禁に向け、厚生労働省は10月26日の審議会で、関連する労働基準法の省令の改正案を了承しまた。 これにより、電子マネーで労働者に賃金を支払う「デジタル給与払い」が、2023年4月から始まる見通しです。口座の残高上限を100万円とすること、労使協定の締結、労働者の同意が必要になることなどが既に発表されていますが、手続きなどの詳細は追って明らかになることでしょう。
さて、労働基準法第24条では、賃金の支払い方法は「賃金支払いの5原則」に基づいて以下のように定められています。
・賃金支払いの5原則
(1)通貨で
(2)直接労働者に
(3)全額を
(4)毎月1回以上
(5)一定の期日を定めて、支払わなければならない。
例外として、労働者の同意を得た場合は銀行口座への入金が認められているため、多くの企業は労働者の銀行口座に給与を入金しているのではないでしょうか。今回の省令改正により、来年4月以降は、スマートフォン決済アプリ口座も入金先の選択肢にすることが可能になります。
ただし、アプリ口座を選択肢とするか否かは、企業が決めることです。政府が成長戦略としてキャッシュレス決済の普及を掲げていますので、時代の流れに逆らうことはできませんが、導入のタイミングは各社の状況を見ながら慎重に検討していただくと良いのではないでしょうか。
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