こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
農業分野においても高齢化が進むとともに、担い手不足の問題もあり、外国人労働者が増えています。厚生労働省の「外国人雇用状況の届出状況」特別集計によると、農業分野の外国人労働者数は、この5年で1.9倍にまで増加しています。中でも「技能実習」は、令和2年度については全体の9割近くを占めています。
そんな中、平成31年4月1日から外国人材の受入れのための新たな在留資格として「特定技能」が施行されています。
「技能実習」は実習が目的であり、在留期間は最長で5年間なので、その間に実習を行うことができます。また「特定技能」は就労が目的であり、在留期間は通算で5年間です。ただし、「特定技能」については、「受入れ分野で相当程度の知識又は経験を必要とする」という技能水準や、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本」とする日本語能力の水準が求められ、これらは試験等による確認があります。
技能実習制度や特定技能制度により外国人を雇用する場合は、出入国管理及び難民認定法(入管法)や労働基準法等の関係法令をよく確認したうえで、法令を遵守し、適切に受入れを行うことが求められます。
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