こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。
近年、人材不足が顕著になり、定年後に再雇用して人材を確保するケースが珍しくありません。このような場合に問題になりやすいのが定年後再雇用に伴う従前の労働条件との相違、特に賃金の相違についてです。
この点、定年に達した後に継続雇用された有期雇用労働者についても、短時間・有期雇用労働法の適用を受けます。そのために通常の労働者と定年後再雇用された労働者との間の賃金の相違については実際に両者の間に職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情の相違がある場合は、その相違に応じた賃金の相違は許容されると解されます。
なお、有期雇用労働者が定年に達した後に継続雇用された者であることは、通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理と認められるか否かを判断する際の考慮要素の一つに当たり得るのであって、その他様々な事情が総合的に考慮されて、待遇の相違の不合理性が判断されると解されます(つまり、定年後再雇用であるとの一事をもって直ちに待遇の相違が不合理でないと認められるわけではありません)。
以上のとおり、定年後再雇用時の給与減額の是非は待遇の相違に合理性があるか否かという点が一つのポイントになります。この合理性は様々な要素を考慮して判断されるため、給与減額を含め、定年後再雇用の労働条件について疑問等がある方はNIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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