こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の内山晶です。
今年の10月、同一労働同一賃金に関する2つの最高裁の判決がでました。
この2つの判決の結論部分だけをとらえて、「“退職金”と“賞与”は正職員以外には出さなくていいけど、“扶養手当”は正職員以外にも出さなきゃだめ」と安易に考えることはできません。
裁判で争った会社も含め、それぞれの会社にはそれぞれの制度設計があり、たとえ「退職金」等の給付の名称は同じでも、その会社によって趣旨が違います。また、正職員と正職員以外の責任の範囲や採用の方法等も会社によって違います。
したがって、これらの最高裁判決から、直ちに皆さんの会社も「この手当はOK」などと結論付けることはできないのです。
自分の会社は大丈夫かな?と思った方は、ぜひ新潟雇用労働相談センターにご相談ください。
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