こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の菊池淳哉です。
会社で従業員を雇用するときは、必ず雇用(労働)契約書を作成しなければならないでしょうか。
一般に、「契約」は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対し、相手方が承諾をすることにより成立しますが、その際、書面の作成は、原則として、必要とされていません(民法第522条1項、2項)。労働契約については、労使間において、労働者が使用者に使用されて労働し、これに対し使用者が賃金を支払うことを合意することにより成立しますが(労働契約法第6条)、この場合も、契約書の作成は、契約の成立要件ではありません(同第4条2項参照)。
しかしながら、雇用(労働)契約書を作成し、労働条件等の合意内容を明確化しておくことで、後々の紛争予防につながります。特に、就業規則に記載のない事項や、記載のある事項であっても個々の労働者ごとに異なる条件(就業規則よりも有利な条件)を定める場合には、契約書を作成し、合意内容を明確化しておくことが大切です。
労働基準法では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対し、賃金や労働時間等の労働条件を書面により明示しなければならないとされています(労働基準法第15条1項)。使用者が労働者と労働契約を締結する際には、この書面を作成して交付しなければなりませんので、実際には、労働条件通知書を兼ねて、雇用(労働)契約書が作成されるということも多いのではないかと思います。
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