こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
農業は、労働保険や社会保険の取り扱いが他の産業と異なるケースがありますが、今回は雇用保険の加入について確認してみましょう。週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用の見込みのある労働者を雇っても、労働者常時5人未満の農業の個人事業所は、雇用保険に加入させる義務がありません。
加入した場合、労使ともに保険料の負担(事業主は7/1000、労働者は4/1000。仮に1ヵ月の給与総額が20万円の場合 事業主には1,400円、労働者には800円の負担)が生じますが、一定の要件を満たした場合、労働者は離職時の失業給付や、育児・介護休業給付金、教育訓練給付金等の給付を受けることができます。労働者は安心して働いたり、能力開発をしたりすることができ、使用者にとっても、人材の確保や定着につながることから、加入を検討してみてはいかがでしょうか。
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