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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム育児休業期間中の社会保険料の免除が変わりました。

育児休業期間中の社会保険料の免除が変わりました。

2022.12.07

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。

2022年10月から、産後パパ育休制度が始まり、育児休業も2回に分けて取得が可能となりました。また、育児休業中の社会保険料免除要件も見直されました。

これまでの保険料免除要件(育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業を取得した場合も、社会保険料が被保険者本人負担分と事業主負担分ともに免除されることとなりました。

また、賞与については、これまでは、育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でしたが、当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業を取得した場合(1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含む。)に限り免除されると変更されました。

育児休業を取得する時期や期間により、保険料が免除になったりならなかったりしますので、注意が必要ですね。

 

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