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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラムいま話題の年収の壁

いま話題の年収の壁

2024.12.03

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
今回は、年収の壁についてです。
そもそも年収の壁とは、その壁を超えると税金や社会保険料がかかることとなり手取が減ることとなるものですが、その壁のために働き控えをされる方が出てきます。
年収の壁は複数ありますが、基本となるのは、①103万円、②106万円、③130万円の3つの壁です。①は税金についての壁、②と③は社会保険についての壁です。
このコラムでは、現在上限の見直しが検討されている①103万円の壁について、その内容と働き控えが起こる原因を簡単に整理します。
 パートやアルバイトをする場合、年収(給与と賞与の合計額)から給与所得控除額55万円と基礎控除額48万円を控除した額に対し所得税がかかります。つまり、103万円を超えて働くと所得税が徴収されることになり、手取額が減ります。
 また、例えば、学生の方がパートで103万円を超えて働くことにより、その親の扶養控除対象者ではなくなることにより、親の手取額が減ってしまうことがあります。
さらに、パートやアルバイトの方の配偶者や親が会社から家族(扶養)手当を支給されている場合、パートで103万円を超えて働くと、その家族(扶養)手当が支給されなくなってしまうことがあります。
そのようなことから、103万円以内で働くように働き控えをすることとなりますが、2024年11月現在、この103万円の壁の引き上げについて議論がされており、動向に注視する必要があります。
以上は、税金についての①103万円の壁のお話でしたが、社会保険についての②106万円の壁、③130万円の壁についての理解も大事です。
年収の壁についての最新情報やお問合せはニコロまでお気軽にご連絡ください。

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・年収の壁の種類と内容について
・社会保険の加入基準について
・家族(扶養)手当の見直しについて
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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