• NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • お知らせ
  • センター情報
  • English
  • 相談予約・お問い合わせ
  • メールマガジン登録
  • TEL
  • Line Facebook
NIKORO / 新潟雇用労働相談センター
  • Line
  • Facebook
  • メールマガジン登録
  • English
  • 相談予約
    、お問い合わせ
  • NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • センター情報

お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム最低賃金の対象となる賃金と割増賃金の計算の基礎となる賃金に違いはあるの?

最低賃金の対象となる賃金と割増賃金の計算の基礎となる賃金に違いはあるの?

2022.11.30

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。

10月1日から新潟県の最低賃金が890円になりました。

A社に勤務しているBさんの賃金が、最低賃金額以上支払われているか、また残業代が正しく支払われているか確認してみましょう。

最低賃金額以上支払われているかどうかを確認する際、皆勤手当、家族手当、通勤手当、残業代は対象となりませんので、

基本給155,000円 + 住宅手当13,000円 ÷ 168時間(A社の1ヶ月の平均所定労働時間数)=1,000円

最低賃金額以上が支払われており、最低賃金法違反とはなりません。

次に、Aさんの残業代が正しく支払われているかどうか確認してみましょう。

残業代などの割増賃金を計算するには、1時間当たりの賃金額を計算する必要があります。

上記の表より、

基本給155,000円 + 皆勤手当5,000円 ÷ 168時間(A社の1ヶ月の平均所定労働時間数)=952円(円未満四捨五入)

952円×1.25×10時間=11,900円 

正しく支払われています。

最低賃金の基礎となる賃金と、割増賃金の計算の基礎となる賃金は異なりますので、注意が必要ですね。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。新潟雇用労働相談センターでもご相談をお待ちしております。

最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

割増賃金を計算する際の基礎となる賃金は何か。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか | 東京労働局 (mhlw.go.jp)

 
12月6日(火)に【「中小企業の経営者・実務担当者様必見!」 2023年4月1日施行<法定割増賃金率引き上げ> 割増賃金の法改正実務対応徹底解説セミナー】を実施いたします。本コラムに関する詳細な内容を解説いたしますので、ご興味ある方はぜひご参加ご検討ください。
IPCビジネススクエアでの会場参加とZOOMによるオンライン参加が可能なハイブリッド形式となっております。
【セミナー申込・詳細情報】
日時:12月6日(火)13:30~15:20
テーマ:改正法の実務対応を含む割増賃金に関する基礎知識を解説するセミナー
参加費用:無料
12月6日(火)【「中小企業の経営者・実務担当者様必見!」 2023年4月1日施行<法定割増賃金率引き上げ> 割増賃金の法改正実務対応徹底解説セミナー】

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

Twitterでシェア Facebookでシェア
PREVIOUS
NEXT

新着記事

New Entry

  • 試用期間中の解雇

    2025.05.14
  • 研修、教育訓練に係る労働時間の判断基準について

    2025.05.09
  • 令和7年10月1日より「教育訓練休暇給付金」が創設されます

    2025.03.26
  • 改正雇用保険法~育児時短就業給付金の創設(令和7年4月1日施行)

    2025.03.21
  • 令和7年4月から出生後休業支援給付金が創設されます

    2025.03.17

お問い合わせ Contact

雇用・労働でお困りの際は、どんなことでもお気軽にご連絡ください。

  • フリーダイヤル 0120-540-217

    受付時間 9:00 ~18:30(土曜、日曜・国民の祝日・年末年始を除く)

  • 相談予約、お問い合わせ
NIKORO

新潟雇用労働相談センター

〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21 12階
Tel:0120-540-217/025-378-2163
  Fax:025-378-2164
Mail:info@niigata-elcc.jp

LINE

新潟雇用労働相談センター
  • NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • お知らせ
  • センター情報
  • English
  • 相談予約・お問い合わせ
  • メールマガジン登録
  • プライバシーポリシー

© 2025 NIKORO / 新潟雇用労働相談センター