こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
10月1日から新潟県の最低賃金が890円になりました。
A社に勤務しているBさんの賃金が、最低賃金額以上支払われているか、また残業代が正しく支払われているか確認してみましょう。
最低賃金額以上支払われているかどうかを確認する際、皆勤手当、家族手当、通勤手当、残業代は対象となりませんので、
基本給155,000円 + 住宅手当13,000円 ÷ 168時間(A社の1ヶ月の平均所定労働時間数)=1,000円
最低賃金額以上が支払われており、最低賃金法違反とはなりません。
次に、Aさんの残業代が正しく支払われているかどうか確認してみましょう。
残業代などの割増賃金を計算するには、1時間当たりの賃金額を計算する必要があります。
上記の表より、
基本給155,000円 + 皆勤手当5,000円 ÷ 168時間(A社の1ヶ月の平均所定労働時間数)=952円(円未満四捨五入)
952円×1.25×10時間=11,900円
正しく支払われています。
最低賃金の基礎となる賃金と、割増賃金の計算の基礎となる賃金は異なりますので、注意が必要ですね。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。新潟雇用労働相談センターでもご相談をお待ちしております。
最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
割増賃金を計算する際の基礎となる賃金は何か。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか | 東京労働局 (mhlw.go.jp)
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