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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム法定労働時間と所定労働時間の違いは何ですか

法定労働時間と所定労働時間の違いは何ですか

2024.11.28

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。

法定労働時間の「法」は労働基準法を指します。労働基準法で定められた、1週間又は1日に働かせることができる限度時間が法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)となります。
法定労働時間を超えて従業員を働かせるためには、36協定と呼ばれる労使協定の締結と所轄労働基準監督署への届出が必要になります。また、法定労働時間を超える労働時間に対しては、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。

所定労働時間は、使用者が就業規則等で定めた労働時間をいいます。休憩時間や残業時間は含まれません。なお、使用者が所定労働時間を定めるときは、法定労働時間内で定める必要があります。労働者の合意がある場合であっても、法定労働時間を超えた時間で所定労働時間を定めることはできません。

所定労働時間 < 法定労働時間  〇
所定労働時間 = 法定労働時間  〇
所定労働時間 > 法定労働時間  ✕

常時10人未満の労働者を使用する接客娯楽業、保健衛生業などの特例措置対象事業場の場合や、変形労働時間制やフレックスタイム制における法定労働時間については、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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