こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塚田です。
年末年始は、繁忙期となる事業所も多いと思いますが、労務管理においても注意すべき点があります。
繁忙期は時間外労働が多くなりますので、36協定の内容を再確認しましょう。特に限度時間(1か月45時間、1年360時間※)を超える時間について時間外労働を行う必要がある場合は、36協定の特別条項を締結していなければ行わせることができません。限度時間を超えて労働させることができる回数は、特別条項で定めた回数まで(上限年6回まで)ですので、回数が超えていないかも確認しましょう。また、特別条項で定めた手続き(労働者代表への事前申し入れや労使協議など)を経て、実施する必要があります。繁忙期にどの程度の時間外労働が見込まれるかを事前に予測し、人員配置等についてあらかじめ準備しておくことが必要です。
(※限度時間は対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制を採用している場合は月42時間、年320時間となります。)
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・36協定の特別条項を締結したいがどのような手続きが必要か。
・36協定の書式の書き方を教えてほしい。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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