こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
労働基準法では時間外労働の上限についての定めがありますが、その適用が猶予されている業種があります(以下参照)。その適用猶予期間が令和6年3月31日に終了します。
【適用猶予事業・業務】
① 工作物の建設の事業
② 自動車運転の業務
③ 医業に従事する医師
④ 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
令和6年4月以降は、上記①の建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。ただし、災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
上記➁の自動車運転者は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が960時間となります。
上記➂の医業に従事する医師の方には、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となります。
➁の自動車運転者及び➂の医業に従事する医師の方には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。また時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制も適用されません。
時間外労働の上限規制適用猶予の終了に伴い、36協定の様式も変更になります。令和6年4月1日以降の36協定届につきましては、厚生労働省HPの以下からダウンロードができますのでご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・適用猶予終了後の36協定の作成について教えてもらいたい。
・現在の36協定の有効期間が令和6年6月30日までなので、次の令和6年7月1日からの36協定作成時から対応するのでいいか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/