こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の磯部です。
自社内の「不祥事」や「偽装」について、内部情報を従業員が外部へ「告発」することがあります。こういった「内部告発」は、企業秘密の漏洩ですし、その他少なからず企業にダメージを与えるものです。そのため、告発者に対し、企業が解雇を含む処分を下したり、損害賠償請求をする例もあります。
この関係で、公益通報者保護法という法律があります。この法律は、企業不祥事による国民への被害拡大を防止する目的で行った通報行為を保護するためのものであり、従業員や元従業員〔退職者〕が通報を行った場合に、通報内容や目的、そして通報先(企業内部への通報、監督行政庁、マスコミ)を踏まえて、法律の要件を満たす場合は、従業員や元従業員への処分、損害賠償請求を禁じています。
なお、この法律の要件を満たさない場合でも、諸事情を考慮して正当な内部告発であれば、通報者への懲戒処分等が無効になる例もあります。
内部告発は、内容によっては組織の自浄作用を促すこともあります。内部通報には、真摯に向き合う必要があります。
いずれにせよ、内部通報が発覚した場合、その取り扱いは慎重にしないといけません。社内においても、内部通報の窓口は設けた方がよいでしょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・従業員が、マスコミに、内部通報している。
・叱った従業員が、退職後、腹いせに内部通報をした。
・内部通報があったが、どう取り扱えばよいか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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