こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の松野です。
表題の言葉を耳にしたことはありませんか?
「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法第41条第2号、いわゆる「管理監督者」)に該当すると、一般の従業員とは異なり、労働時間・休日についての規制の適用が除外されます。
法律上の「管理監督者」は、役職名だけでなく、実際の職務内容や責任・権限、労働時間の裁量、待遇などの実態に基づいて判断されます。具体的には、労務管理を含む職務上の権限の有無(会社の事業経営に関する重要事項にどの程度関与しているか等)、賃金等の待遇(割増賃金を支払わなくても十分な待遇が取られているか等)、勤務態様(自分の勤務時間を管理する権限があるか等)などの諸要素から実態を判断します。
しかし、実務でよくある管理職の取り扱いは上記の判断方法と必ずしも一致しないため、企業では管理職扱いされている役職者でも法的判断においては「管理監督者」性が否定されることも少なくありません。
管理監督者の該当は慎重に判断されるべきであり、誤った運用は労働基準法違反につながるため注意が必要です。自社の運用に不安がある方はぜひお気軽にご相談ください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・管理監督者と一般従業員の労働時間規制の違いについて教えてください。
・私は社内では管理職と呼ばれているものの実際の職務内容は限られています。この場合、労働基準法上の管理監督者に該当する基準を教えてください。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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