新潟雇用労働相談センター(NIKORO)相談員が執筆した農業関連のコラムは以下の通りです。
気になるコラムをチェックしていただき、業務にお役立てください!
NIKOROでは、農業関連の雇用相談に特に手厚く対応しております。
農業は、労働基準法上の一部の規定が適用されません。(労働時間、休憩、休日に関する規
定)農業分野での特殊な規程・社会保険・労災・雇用ルール全般について
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◇事業主は労働者が安全に農作業をできるように業務に関する安全・衛生のため教育を行う必要があります。
教育すべき事項はリンク先よりご確認ください。
◆農業の場合は適用要件が異なりますのでぜひご一読ください。
◇在留資格のうち「特定技能」についてご存じでしょうか。
◆外国人技能実習生の方の労働条件は、労働基準法の労働時間等の規定に適合する範囲で設定する必要があります。
◇社会保険の取り扱いについても農業は取り扱いが異なります。
◆農業には労働基準法の適用除外となるものがあります。
◇閑農期に副業を検討される際はご一読ください。
◆最低賃金はすべての労働者が対象となりますので、従業員の賃金が最低賃金以上となっているかご確認ください。
◇2019年4月1日から始まった年次有給休暇の年5日取得義務や、年次有給休暇管理簿を作成・保存する義務も適用となります。
農業においても、「年次有給休暇管理簿」の作成・保存義務があるの?
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