こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
労災保険の給付は、主に労災の発生原因により仕事が原因である業務災害と通勤途中に被る通勤災害に対して行われますが、令和2年に労災保険法が改正され、そこに新しく複数業務要因災害が新設されました。
この複数業務要因災害の主な対象となると考えられている疾病は、脳疾患、心臓疾患、そして精神疾患とされています。
これらの疾患は、特に業務による過重な負荷(長時間労働やストレス等)が加わったために発症したと認められる場合には、業務上労災と認定されます。従来は、例えば、複数の会社を掛け持ちで働いている労働者の方については、あくまでその1つ1つの会社ごとに業務上の負荷を見ることになっていたため、対象疾患を発病しても業務災害とは認められないという問題がありました。
それが、法改正により、すべての会社の業務上の負荷を合わせて評価した上で労災認定し、また、すべての会社の賃金額を基に保険給付を行うということができるようになりました。
近年は、掛け持ちで仕事をされる労働者の方も増えてきていますので、皆さんがそのような働き方を安心してできるように、法律も少しずつ変わってきています。
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