こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。
労働者を雇用する際に締結する労働契約にも禁止事項があることはご存じでしょうか。
禁止事項は以下のとおりです。
①労働契約に違反した場合の違約金の支払いやその額をあらかじめ決めておくことは禁じられています(労働基準法16条)。
ただし、あくまで、あらかじめ決めておくことを禁止するものであり、労働者が故意や不注意で実際に会社に損害を与えた場合に常に損害賠償責任を免れるというわけではありません。
②労働することを条件として労働者に金銭を前貸しし、毎月の給与から一方的に天引きする形で返済させることは禁止されています(同法17条)。
③労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせることは禁止されています(同法18条1項)。ただし、一定の条件のもとで労働者の意思に基づいて会社に賃金の一部を委託することは許容されています。
具体的な定めが以上の禁止事項に抵触するか否か、上記③の一定条件とは具体的にどのような条件か等、気になることがありましたらお気軽にセンターにご連絡ください。
11月16日(水)に「経営者に学ぶ!起業前後の疑問解消とベンチャー・スタートアップのための人事労務セミナー」を実施いたします。本コラムに関する詳細な内容を解説いたしますので、ご興味ある方はぜひご参加ご検討ください。
IPCビジネススクエアでの会場参加とZOOMによるオンライン参加が可能なハイブリッド形式となっております。
【セミナー申込・詳細情報】
日時:11月16日(水)13:30~15:20
テーマ:起業について先輩経営者の経験と専門家による人事労務解説を同時にお届けするセミナー
参加費用:無料
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/