こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の笠木です。
今回は、令和6年11月1日に施行されるフリーランス・事業者間取引適正化等法保護法(フリーランス新法)において、法律の概要と事業者が負う義務についてお話しします。
これまで、フリーランスは報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルや、特定の発注者への依存度が高いといった立場的な弱さに起因する不利益を被ることが問題となってきました。
本法は、対象者を「特定受託事業者」(フリーランス)と「業務委託事業者または特定業務委託事業者」(発注事業者)と定義づけ、発注事業者がフリーランスに業務を委託する際の義務と禁止行為を定めました。主な内容は以下のとおりです。
<義務>
① 取引条件の明示義務
② 期日における報酬支払義務
③ ハラスメント対策に係る体制整備義務 等
<禁止行為>
① 受領拒否の禁止
② 買いたたきの禁止
③ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 等
フリーランスは、発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合には、その旨をオンラインなどで行政機関に申し出ることができ、行政機関は申出の内容に応じて調査、指導、勧告などを行います。勧告に従わない場合には命令・公表をすることができ、命令違反には50万円以下の罰金があります。
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