こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
令和6年4月から労働条件明示のルールが変更になることをご存じですか。
具体的な変更内容は次のとおりで、有期労働契約の更新等の際の労働条件明示事項が追加されます。
・全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の 就業場所・業務の内容に加えこれらの「変更の範囲」。
・有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容。
・「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる 旨及び無期転換後の労働条件。
労働条件の明示は、労使トラブルの未然防止に有効ですし、何より法律によって使用者に義務付けられている事項です。手続きに漏れの無いよう今のうちからご準備ください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・初めて従業員を採用するが、労働条件通知書とは何か
・採用する従業員に必ず明示しなければいけない内容とは何か
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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