こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の内山です。
皆さまの会社では、採用時に労働条件通知書を渡していますか?
労働基準法15条1項は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」と規定していますので、所定の事項を記載した労働条件通知書の交付は、会社の法的義務になります。罰則もあります。
なお、これと似たものに、労働契約書があります。労働契約書は、会社から従業員に通知するだけではなく、従業員が労働条件に合意して署名(押印)して契約したもののことです。労働契約書の作成は、法的義務ではありません。ただ、従業員がきちんと労働条件を書面で確認して納得して入社するというステップを踏むためにも、従業員にも署名(押印)してもらい、労働契約書の形にして残す方が望ましいと考えられます。
労働条件通知書の記載事項の確認や、労働契約書の作成に関してご質問がある場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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