こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の岩﨑です。
「法律」と聞くと、その全てが「守らなければいけないもの」というイメージをお持ちの方も多いかと思います。ですが、実際には、全ての法律がそれに従うことを強制し、違反することを許さない、というものではなく、法律関係につき当事者が決めていなかった場合に備えて、標準的なことを定めているに過ぎない法律もあります。前者を「強行法規」、後者を「任意法規」と呼びます。例えば、民法では請負契約の報酬の支払い時期について、「仕事の目的物の引渡しと同時に」と定めていますが、これは当事者の合意によって前払いにも、後払いにも変更可能ですので、「任意法規」に該当します。
では労働の分野では、どのような法律が「強行法規」なのかというと、労働基準法は、第13条で、労働基準法が「強行法規」であること、これに反する労働契約が無効になることを明確に定めています。
そのため、労働基準法に反する(労働基準法の基準を下回る)労働契約は無効となりますし、そのような就業規則の規定も、その部分については無効となってしまいます。就業規則の策定や改定の際には、この点に注意しながら行う必要があります。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・就業規則を策定することになったが、どのような項目・内容とすればいいか分からない。
・モデル就業規則を参考に、自社に合う形の就業規則を策定したいが、法律に違反していないか教えてもらいたい。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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