こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の澤田です。
労働基準法に規定される法定労働時間の「特例措置対象事業場」とは、特定の業種に該当し、且つ従業員10人未満の事業場を言い、「一般の事業場」の週所定労働時間は40時間が上限ですが、「特例措置対象事業場」の上限は44時間となります。
「特例措置対象事業場」に該当すると、「一般の事業場」より長い時間の所定労働時間を組むことが可能となりますが、以下のとおり、注意しなければならない点もあります。
・「もともと10人以上従業員がいたので週40時間の所定労働時間だったが、10人未満になったので給料を変えずに週44時間に変更した(給与の単価が下がり、休みが減った)」
・「『特例措置対象事業場』に該当していたので週44時間で所定労働時間を組んでいたが、従業員10人以上になった。しかし、週44時間の所定労働時間のままである」等々。
もし、「特例措置対象事業場」制度を活用される場合には、法律違反や労使間のトラブルにならないように気をつけましょう。
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