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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム労働時間の「特例措置対象事業場」とは?

労働時間の「特例措置対象事業場」とは?

2021.10.27

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の澤田です。

労働基準法に規定される法定労働時間の「特例措置対象事業場」とは、特定の業種に該当し、且つ従業員10人未満の事業場を言い、「一般の事業場」の週所定労働時間は40時間が上限ですが、「特例措置対象事業場」の上限は44時間となります。

「特例措置対象事業場」に該当すると、「一般の事業場」より長い時間の所定労働時間を組むことが可能となりますが、以下のとおり、注意しなければならない点もあります。

・「もともと10人以上従業員がいたので週40時間の所定労働時間だったが、10人未満になったので給料を変えずに週44時間に変更した(給与の単価が下がり、休みが減った)」  

・「『特例措置対象事業場』に該当していたので週44時間で所定労働時間を組んでいたが、従業員10人以上になった。しかし、週44時間の所定労働時間のままである」等々。

もし、「特例措置対象事業場」制度を活用される場合には、法律違反や労使間のトラブルにならないように気をつけましょう。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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