こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の赤松です。
10月から最低賃金が変更となり新潟県は985円に引き上げられました。
昨年と比較して54円の増加です。
1日8時間労働,土日祝日休みの月給者なら月平均所定労働時間が163時間40分程度になるため、基本給や諸手当を含む月給の最低ラインは161,000円程度となります。
※上記諸手当には,次の手当ては含めません。厚生労働省のパンフレット参照
1 臨時に支払われる賃金 結婚手当など
2 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 賞与など
3 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 割増賃金など
4 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 休日割増賃金など
5 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる部分のうち,通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 深夜割増賃金など
6 精皆勤手当 通勤手当及び家族手当
10月24日(木)「成長する企業・企業の共通点とポイント&“成長企業”が押さえておくべき労務管理と法律知識」を開催しますので,ご興味のある方は是非ご参加ください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・自社の月平均所定労働時間を知りたい
・時給換算額がわからない
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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