こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の内山です。
「働き方改革」の観点から、現在の人事制度を刷新することを検討している経営者の方は多いのではないでしょうか。
その際に忘れてはならないのが、「労働基準法」と「就業規則」です。
労働基準法第13条では、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする」と規定されています。したがって、使用者として残業代を支払う必要がある労働者から、仮に「残業代はいりません」などと言ってきても、労働基準法の規定では残業(時間外・休日労働)すれば残業代(割増賃金)を払うことになっているので、「残業代なし」という労使の合意は基本的に無効になります。
労働法の世界には、このように合意しても変えることができない強行法規と呼ばれる規律が多く、例えば「勉強のためなので最低賃金(※)よりも低い時給でいいので働かせてください!」という申し出があっても、そういうことは認められないのです。
また、就業規則についても、労働基準法第12条では、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする」と規定されています。したがって、就業規則に退職金を支給する旨の規定があれば、退職金の支給要件を満たす労働者から、仮に「退職金はいりません」と言ってきても基本的に支給しなければなりません。
このように、人事制度の刷新にあたっては、労働者が同意しても変えられない労働条件があるので、労働法で定められている労働条件をクリアすることが必要になります。様々な法令がありますので、ぜひ新潟雇用労働相談センターにお問い合わせください。
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