こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小松です。
従業員が長時間労働や職場でのハラスメントなどにより強いストレス(心理的負荷)を受け、うつ病などの精神障害を発症したことが疑われる場合、労災として認定され、労災保険給付を受けることができるでしょうか。
この問題に関しては、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づいて判断されてきましたが、本年9月1日からこの認定基準の内容が改正されました。
認定基準の要件の一つとして、うつ病などの「対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」があります。
これに関しては、実際に業務の中でどのような出来事があったか、その出来事の心理的負荷の強度はどの程度か、などを検討して判断されます。
この度の改正では、顧客等から迷惑行為を受けたこと(カスタマーハラスメント)や、性的指向・性自認に関する精神的攻撃を受けたことなど、これまでの基準にはなかった新たな出来事の例を盛り込み、業務上の具体的な出来事による心理的負荷の評価の見直しが行われました。これによって、労災として認定される事例が改正前よりも広がる可能性があります。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・従業員がうつ病の診断書を提出してきたが、どのように対応すれば良いか?
・精神的に不安定に見える従業員がいるので診断を受けてほしいが、どのように対応すれば良いか?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
本テーマのコラムは3回完結となりますので、第1回、第2回もご覧ください。
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