こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塚田です。
会社が成長してくると、経営者は従業員への給与に反映させたいと考えます。給与が上がれば従業員のモチベーションもアップしますし、良いことだと思います。しかしながら、思いつきで手当を新設して支給してしまう会社も見られます。給与の手当を新設するにあたっては、手当の趣旨は何か、支給対象者は誰か、支給額等を明確にした上で、支給を開始することになります。就業規則の絶対的必要記載事項にあたりますので、就業規則を改定し、従業員への周知を行うことが必要です。手当が追加されると、割増賃金の計算の基礎に入るか入らないかという点にも注意が必要です。
NIKOROでは、10月に「成長する起業・企業の共通点とポイント&“成長企業”が押さえておくべき労務管理と法律知識」のセミナーを開催いたします。ぜひご参加ください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・従業員の給与に手当を付けたい。どのように進めればよいでしょうか。
・通勤手当は支給しなければならないですか。どのように決めたらいいですか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
10月セミナー:10月24日(木)【成長する起業・企業の共通点とポイント&“成長企業”が押さえておくべき労務管理と法律知識】 – NIKORO / 新潟雇用労働相談センター (mhlw.go.jp)
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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