こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
業務により精神障害を発病された方の労災認定について判断の基準となる「心理的負荷による労災認定基準」が、令和5年9月1日に改正されました。
改正点は、以下の3点です。
- 心理的負荷評価表に、いわゆる「カスタマーハラスメント」と「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事したこと」が心理的負荷評価表の具体的な出来事に追加され、また、パワハラの6類型の具体例や性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことが明記されました。
- 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときは、悪化した部分について業務起因性を認めることとなりました。
- 医学意見の収集方法を効率化し、従来専門医3名の合議により決定していた事案について、特に判断が困難なものを除き1名の意見で決定できるようになりました。
今回の改正により、より適切な労災認定、審査の迅速化、請求の容易化を図ることが期待されますが、これを機に、皆様の会社でも、新たに認定基準に明記されたカスタマーハラスメントや性的指向や性自認に関するハラスメントについても、対策をご検討されてはいかがでしょうか。
今回のコラムは、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が改正をテーマとしましたが、カスタマーハラスメント・性的指向や性自認に関するハラスメントに関する疑問や質問、企業に求められる対応については、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
本テーマのコラムは3回完結となりますので、第1回、完結編もご覧ください。
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