こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の菊池です。
職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ・ケアハラ)を防止するため、事業主には、雇用管理上講ずべき措置があります。具体的には、事業主は、①ハラスメントに関する事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発、②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応、④併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)等の措置を講じなければなりません。
ハラスメントの発生は、企業にとって、職場秩序の乱れ、職場全体の生産性への悪影響、業務の円滑な遂行の阻害、企業の社会的評価への悪影響など、多くのリスクを伴います。適切なハラスメント防止対策が講じられていない場合には、企業が責任追及されるリスクも高まります。この機会に、自社において適切なハラスメント防止対策が講じられているか、点検してみてはいかがでしょうか。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・ハラスメント防止のため、具体的にどのような対策を取る必要がありますか。
・ハラスメント防止規程の作成方法について教えてください。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/