こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
「働き方改革」に基づき、就業規則を見直す企業もあるかと思います。
常時10人以上の労働者を使用する事業場には、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられています。では、就業規則を新規作成又は変更したとき、その就業規則の効力はいつから発生するのでしょうか。答えは、「新規作成又は変更した就業規則を労働者に周知したとき」からになります。
周知の方法としては、①常時各作業場の見やすい場所に掲示するか、又は備えつける、②労働者に交付する、③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置するという3つのうちのいずれかの方法で周知する必要があります。
なお、「労働者に周知」するとは、労働者が就業規則をいつでも確認できる(見ることができる)状態になっていれば「周知した」ことになります。
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