こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塩田です。
厚生労働省では、仕事によるストレスが関係した精神障害によって労災請求があった場合に、「心理的負荷による精神障害の認定基準」をもとにして、労災の認定を行っています。
令和5年9月1日から、認定基準が一部改正されて、業務による心理的負荷評価表や、精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲が見直されることになりました。
心理的負荷評価表には、新しく追加された項目があり、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた(カスタマーハラスメント)こと」や、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事したこと」が追加されました。
労働契約法第5条にも、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。
使用者は、トラブルを発生させないように、日頃から従業員の精神的な部分を含めた健康状態に配慮した労務管理を行うことが重要です。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・精神障害の労災認定基準について、一般的な考え方を教えてほしい他
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本テーマのコラムは3回完結となりますので、第2回、完結編もご覧ください。
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