こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
令和7年4月1日から育児・介護休業法の一部が改正されます。概略は次の通りです。
・所定外労働の制限(残業免除)の対象者を拡大
・育児のためのテレワークの導入の努力義務化
・子の看護休暇の見直し
・育児休業取得状況の公表義務を300人超の企業へ拡大
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置の義務化
この他、施行日は執筆時点で未定ですが,柔軟な働き方を実現するための措置等及び、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務化される予定です。
なお、今回の改正については育児介護休業規程等の変更が必要になる事案である点、ご留意下さい。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・法改正にあわせて育児介護休業規程を修正したので内容の確認をしてもらいたい。
・柔軟な働き方を実現するための措置について具体的な方策を教えてほしい。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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