かつて65歳以上の労働者は、雇用保険の加入ができない時代がありました。
しかし、雇用保険法の改正により平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者であっても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となっており、適用要件を満たせば雇用保険に加入する必要があります。
ところが、公的年金の受給も開始している年齢の労働者にとって雇用保険の加入に疑問を持つ方もいらっしゃるようです。さらに、雇用保険制度は、65歳以降の退職について基本手当(いわゆる失業給付)の支給対象としていないため保険料の掛け損ではないかと心配される方もいらっしゃいます。
その点について雇用保険制度には、「高年齢被保険者」が失業した際の失業給付として「高年齢求職者給付金」が用意されています。
また、「高年齢被保険者」も育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金の支給対象となります。
65歳以上の労働者の皆様にも十分に役立つ制度となっておりますので安心して加入していただきたいと思います。
<雇用保険の適用要件>
① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、
② 31 日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります。
※上記の適用要件は、65歳未満の労働者についても同じです。
※常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず同じ適用要件です。
各種給付金の支給要件、雇用保険の適用除外者について確認したい場合は、NIKOROにご相談ください。
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