年次有給休暇については、2019年4月からすべての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日取得させることが義務となっています。3年が経過し、各社とも年次有給休暇の取得管理に苦労されていることと思います。
労働基準法では、「第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とされています。
労働基準法どおりの運用ですと中途採用が多い会社は、労働者ごとに年次有給休暇の付与日(基準日)がバラバラになるため取得状況の管理が煩雑になってしまいます。
このようなケースでは、年次有給休暇を管理しやすくするために一斉付与(付与日(基準日)を年始や年度初めなどに統一する方法)への切り替えを検討する会社もあるようです。
一斉付与への切り替えの際にご注意いただきたいのは、各労働者への付与日数です。年次有給休暇の付与日数は、継続勤務年数に応じて下記のように決まっています。一斉付与への切り替えにより、ほんのわずかな期間でも付与日数不足が生じないよう付与日数を調整してスタートする必要があります。
年次有給休暇の付与について詳細は、当センターへお問い合わせください。
年次有給休暇の付与日数に関する表は、厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」を基に当センターにて作成しました。
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