こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
いよいよ、適用が猶予されていた自動車運転の業務の時間外労働の上限規制(令和6年3月31日まで)も猶予期間が残り1年半程度となってきました。猶予後の取り扱いは次の通りです。
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は年960時間
・時間外労働と休⽇労働の合計について、⽉100時間未満2〜6か⽉平均80時間以内とする規制は適用されません。
・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か⽉までとする規制は適用されません。
残りの猶予期間を長いとみるか短いとみるかは判断の別れるところかもしれませんが、労働時間の短縮は一長一短にできるものではありませんので対策が必要ならば取り掛かるのは早ければ早いほどいいのは言うまでもありません。
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