こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の笠木です。
労働者を雇い入れる際は、さまざまな手続きが必要ですが、雇用保険の加入もその一つです。
①週の所定労働時間が20時間以上
②最低31日間以上働く見込みがある
③学生でない(例外あり)
以上の要件を満たす労働者には加入資格があります。
雇い入れ当初は週20時間未満の契約で働き始めたものの、途中で週20時間以上の勤務に変更した場合はどのように取り扱えば良いでしょうか?
この場合、雇用契約が変更になった時点で雇用保険の資格取得手続きを行います。
なお、忙しい時期のみ週20時間以上になるような場合は加入する必要はありませんし、一時的に所定労働時間を短縮した場合(概ね6ヶ月以内、育児のための短縮の場合は、その子が小学校就学前)である場合には資格喪失の手続きは必要ありません。
また、雇用保険は複数の事業所で二重加入することはできないので、副業・兼業を行っている労働者については生計を主とする方の会社でのみ加入します。
今回は雇用保険の加入要件をテーマにしたコラムでしたが、自社に合わせたケースや個別のご相談も承っておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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