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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム兼業(副業)禁止と懲戒処分

兼業(副業)禁止と懲戒処分

2022.09.08

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の磯部亘です。

忠臣は二君に仕えず、というのは昔のこと。兼業一律禁止を肯定する見解はあまり聞かれず、過去の裁判例においては、兼業を全面的に禁止する就業規則は合理性を欠くが、許可制とする規定には合理性が認められる、と解釈されています。さて、許可制を採用している会社において、従業員の無許可兼業が発覚した、という場合、会社が戒めのために従業員に懲戒処分を課すことができるかという問題があります。これについて、無許可兼業というルール違反を理由とするだけでは、懲戒処分の正当化は困難です。過去の裁判例では、長時間の兼業等で本業に具体的な支障が生じる場合や、競業関係にある他企業に就職しまたは競業事業を自ら経営して所属企業の利益を不当に侵害するなどの背信行為がある場合、等に限定して懲戒処分の有効性が認められています。

兼業を広く認める方向で世情は動いており、今後、限定をより強める裁判例が現れる可能性もあります。社会情勢を踏まえ、社内の兼業ルールを見直す時機に来ております。兼業に関するルールで気になることがあれば、新潟雇用労働相談センターにぜひご相談ください。

 

9月21日に「“副業・兼業”の促進・導入のための労務管理解説セミナー」を開催いたします。
副業・兼業”の促進・導入のための、最新情報をお届けしますので、ご興味ある方はぜひご参加ご検討ください。
IPCビジネススクエアでの会場参加とZOOMによるオンライン参加が可能なハイブリッド形式となっております。
【セミナー申込・詳細情報】
日時:9月21日(水)13:30~15:30
参加費用:無料
https://niigata-elcc.jp/seminar/0921/

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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  Fax:025-378-2164
Mail:info@niigata-elcc.jp

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