こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の内山です。
起業して、従業員が必要になるほど事業が軌道に乗るなんてすばらしいですね。
さて、従業員を雇用するにあたっては、多くのルールがあります。雇用予定の従業員が条件にOKしていればよい、というわけにはいきません。
例えば、雇用にあたっては、労働条件通知書の作成、交付が法的義務となっています。労働条件通知書に記載しなくてはならない事項も細かく決まっています。
また、労働時間については、雇用している側が把握して管理しなければなりません。1週間あたりの労働時間や休日の頻度等についても法規制があり、従業員がOKしていても違法になることがありますので注意が必要です。
・労働条件通知書を作りたいので書き方を教えてほしい
・従業員を雇用するにあたり、労働時間や休日の考え方について知りたい
・従業員は残業して給料を増やしたいようなのですが、自由に残業させてもよいでしょうか
など基本的なルールを一から知りたいというご相談も承っておりますので。NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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