こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の玉木尚子です。新型コロナウイルス感染症に感染した場合や濃厚接触者となったこと等によって、やむを得ず仕事を休まなければならなくなったり、事業所全体で休業しなければならなくなったりしたような場合において利用できる社会保障制度に関する質問も多く寄せされます。まず、社会保険には業務外のけがや病気で仕事を休み、賃金が支払われない場合に利用できる「傷病手当金」という制度があります。社会保険加入の労働者が仕事を休んだ期間、申請により給与の3分の2相当額(傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額)を受け取ることができます。また、社会保険加入の労働者が新型コロナウイルス感染症の陽性反応等により、自宅療養となる場合には、すぐに病院で診察を受け、医師に意見書を記入してもらうことができない場合もあるかもしれません。現在では、そうした場合でも、支給申請書に医師の意見書を記載してもらうことができない事情を記載し、事業主が休業していた旨を証明する書類を添付することによって認定されれば傷病手当金を受給することができるという取り扱いになっています。(令和2年3月6日 厚生労働省保健局保健課より)ただし、傷病手当金は業務上の傷病や病気で仕事を休んだ時には利用できません。例えば医療や介護の仕事をしている労働者の方が業務上、新型コロナウイルス感染症に感染し、仕事を休み、賃金が支払われないときに申請できるのは労災保険の休業補償給付です。また、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、大規模な出勤抑制や緊急休業により、事業場全体で休業する場合は、事業主が労働基準法上の休業手当を支給する必要があります。新型コロナウイルス感染症に対応する社会保障の各制度についてより詳しい説明を聞きたいときは、お電話でお気軽にNIKOROまでご連絡ください。
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