こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
副業・兼業を希望する方は、年々増加傾向にあるといいますので、皆様の会社でお勤めの方にも、副業・兼業を希望される方がいらっしゃるかもしれませんね。
その場合に備えて、会社としては、社員の方が副業・兼業をすることを認めるのか、認める場合になんからの条件を付けるのか、会社への手続きは許可制にするのか届出制にするのか等の労務管理上のルールを考えておく必要があります。
この点、過去の裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、例えば、①労務提供上の支障がある場合、②業務上の秘密が漏洩する場合、③競業により自社の利益が害される場合、④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
に限られるとしていますので、原則としては、副業・兼業を認める方向とすることが適当であるとされています。
そして、会社として副業・兼業のルールが決まったら、最終的には就業規則等で明確に定めて社員の方に周知をすることが必要です。
なお、就業規則等への記載については、厚生労働省の「モデル就業規則」の該当条文をご参考ください。
※上記文書作成にあたっての参考資料
「副業・兼業ガイドライン」(令和2年9月改定)
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