こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員 玉木尚子です。
新規事業を立ち上げて、人を雇入れるタイミングでは、「どのくらい給与を払うか?」が一番気になることでしょうか。事業主と同じ理想を持ち、協力して仕事をしていこう!と思う気持ちをつなぐために、まず、具体的に何を決めて労働契約をするのか確認していきましょう。
NIKOROで備え付けている資料の一つに「雇用指針」があります。一部転載します。
~使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示しなければならない。労働条件のうち、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、労働時間、休憩、休日、休暇に関する事項、賃金に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、書面を労働者に交付しなければならない。(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条)また、使用者は、労働条件や労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするとともに、労働契約の内容をできるだけ書面で確認するものとされている。(労働契約法第4条)~
一緒に働いてくれる仲間の気持ちが落ちないためにも、NIKOROに相談に来てみませんか。(来所・電話相談・ZOOM相談可)どのように労働条件を決めればよいか、法的な考え方を説明できる弁護士と社労士が常駐しています。ご連絡お待ちしております。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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