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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム「急に行けと言われても…」(転勤に関する法的留意点)

「急に行けと言われても…」(転勤に関する法的留意点)

2024.08.29

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山内です。

「ある日、会社から、転勤を命じられたとしたら…」
そんなドラマにありそうなシチュエーションではないですが、労働者にとって転勤は重大事です。そこで、その法的留意点を整理してみました。

まず、企業が労働者の同意なく転勤を命じられるのは、業務上の都合で労働者に転勤を命ずることができる旨の規定が就業規則にあり、勤務地を限定する合意のない場合になります。ただし、その場合でも、業務上の必要性がない等の配転命令権の濫用は許されません。とりあえず、転勤を命ずることができる旨の規定が就業規則にあるかを確認しましょう。

また、労働条件通知書では、雇入れ直後の就業場所に加え、その変更の範囲も明示しなければなりません。たとえば、「会社の定める営業所」や「●●県内」等と記載する必要があります。就職の際には、労働条件通知書の就業場所の変更の範囲の記載をよく確認し、どこに転勤する可能性があるかを事前に把握することが大事です。

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・就業規則で転勤に関する規定を定めたいが、どのような規定にすればよいのでしょうか。
・労働条件通知書の就業場所の変更範囲の書き方を教えてください。
・配転命令権の濫用にあたるのはどのような場合でしょうか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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