こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
正社員には支給されていて、パートタイマーや有期雇用労働者には支給されていない手当を洗い出し、その手当の支給目的や、支給の有無について違いを設けている理由を確認し、その違いが不合理ではないかどうかを整理する際には、
①「職務の内容(業務の内容及び責任の程度)」
②「職務の内容・配置の変更の範囲」
③ 上記①、②以外の「その他の事情」
を考慮することとなっていますが、「その他の事情」とは何を指すか確認してみましょう。
パートタイム・有期雇用労働法の施行通達では、「その他の事情」について、職務の成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、事業主と労働組合との間の交渉といった労使交渉の経緯などの諸事情が想定されています。また、「有期雇用労働者が定年に達した後に継続雇用された者であること」や、「待遇の相違の内容等について十分な説明をしなかったと認められる」ことも「その他の事情」に含まれるという解釈を示しています。
上記の他、裁判例においては、待遇間の関係も「その他の事情」として考慮され、個々の待遇ごとに不合理な待遇か否かを判断するのが基本となりますが、ある待遇が他の待遇との関係で決まっている場合には、その点も考慮される場合があります。
加えて、正社員への登用制度が設けられていることが、「その他の事情」として考慮されている裁判例もあります。いずれにしても、その違いを設けている理由について客観的、合理的に説明できるようにしておき、労使で認識を共有しておくことが大切になります。
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