こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
労働基準法では、使用者は労働者に就業規則の内容を「周知」させなければならないと定めています。「確認できる場所に掲示」、「書面で交付」、「データで共有」など、以下の方法により周知させなければなりません。
① 常時、各作業場の見やすい場所へ掲示するか、又は備え付けること
② 書面を労働者に交付すること
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
(労働基準法第106条第1項、同施行規則第52条の2)
就業規則が作成されたときや変更されたときだけでなく、従業員が就業規則の内容を確認したいときにいつでも確認できる状態にしておかなければ、周知されていることになりません。会社のキャビネットに保管して、いつでも見られる状態としている場合であっても、キャビネットに就業規則が保管されていることを従業員が知らない場合は、周知していることにはなりません。
就業規則の内容が周知されていないことは、労働基準法違反となるだけでなく、就業規則の効力が無効となり、周知されていない就業規則の規定にもとづく懲戒処分等も無効となる場合があります。職場のルールが周知されていない状況では、職場の秩序が乱れたり、従業員のモチベーションが低下する、離職につながるなどの影響も考えられますので、労働基準監督署への届出だけでなく、従業員への周知も忘れずに行いましょう。
今回は就業規則の周知をテーマにしたコラムでしたが、自社に合わせたケースや個別のご相談も承っておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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