こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
「産後パパ育休制度」とは、令和4年10月より施行される制度で、育児休業とは別に父親が「子の出生後8週間以内に4週間まで」、「初めにまとめて申し出ることにより2回まで分割して」取得ができる制度です。産後パパ育休制度が創設されることで、より柔軟に父親が育休取得時期や期間を調整できるようになり、夫婦が育休を交代できる回数が増えることになります。
制度の適用は令和4年10月からになりますが、令和4年4月施行の改正育児・介護休業法にもとづき、事業主は本人または配偶者の妊娠・出産等の申し出をした労働者に対して、育児休業に関する周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。育児休業を申し出しやすい職場づくりを行い、男性社員から「産後パパ育休を取得したい」と申し出があった場合に備えて、今から制度の内容を確認しておきましょう。ご不明な点がございましたら、ぜひ、新潟雇用労働相談センターにご相談ください。
育児・介護休業法について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/